(目的)
第 1 条 医療法人社団 敬友会の運営する歯科医院(以下、当会歯科医院と言う)及びその職員が行う歯科診療行為等における倫理的
目的問題等について、ヘルシンキ宣言の趣旨にそって審議し、倫理的配慮を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第 2 条 医療法人社団敬友会理事長(以下、理事長と言う)が歯科診療行に実施の可否を決定するため、及び臨床における倫理的問題
等に関する方針を明確にするため、医療法人社団敬友会に理事長の諮問機関として医療法人社団敬友会倫理委員会
(以下、委員会という)を置く。
(委員会の組織)
第 3 条 委員会は、次に掲げる者をもって構成され、また、男女両性で構成されと。
(1) 歯科医師 1 名以上
(2) 歯科衛生士から 1 名
(3) 歯科助手から 1 名
(4) 事務部門から 1 名
(5) 院外でかつ倫理学・法律学の専門家等
(委員長)
第 4 条 1、委員長は、委員会が公平かつ中立的な視点から審査を行えるよう、理事長が委嘱する。
2、当会歯科医院長から諮問があった場合、委員長が委員会を招集し、その議長となる。
3、本委員会は副委員長を置く。副委員長は委員長が指名し、委員会で承認を得る。
4、委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代行する。
(委員会の審議理念)
第 5 条 委員会は、この規定の対象となる歯科診療に関し、第 1 条の目的に基づき医学的、倫理的、社会的観点から審議する。
審議にあたり、特に次の各号の掲げる観 点に留意しなければならない。
(1)歯科診療の対象となる患者の尊厳、人権擁護及び個人情報の保護
(2)歯科診療によって生ずる患者個人の利益、不利益及び危険性
(3)医学上の貢献の予測
(4)患者及びその親権者に同意を得る方法
(守秘義務)
第 6 条 倫理委員会の委員は、審査を行う上で知り得た「人」に関する情報を法令また は裁判所の命令に基づく場合等正当な理由なし
に漏らしてはならない。
委員を退いた後も同様とする。
(委員会の開催議事)
第 7 条 1、委員会は、第 1 条に掲げる審議事項が生じた場合に速やかに開催する。
2、委員会は、委員の 2 分の 1 以上が出席しなければ開くことができない。
3、委員会は、申請者に出席を求め、申請内容の説明及び意見を聞くことができる。
但し、申請者が委員である場合は、委員会の審議に参加することはできない。
4、審議事項についての判定は、出席者全員の合意を原則とする。
但し、委員長が必要と認める場合は、記名投票により、3 分の 2 以上の委員の合意をもって判定することができる。
5、判定は次の各号に掲げる表示により行う。
但し、その判定に至った理由及び審議経過を併記しなければならない。
(1)承認
(2)条件付承認
(3)不承認
(4)非該当
6、委員会は非公開を原則とする。
7、審議経過及び判定については議事録等として永年保存する。
(委員以外の出席)
第 8 条 委員長が必要と認める場合は、委員以外のものを委員会に出席させて意見を聞 くことができる。
(申請の義務)
第 9 条 1、当会歯科医院及びその職員が行う歯科診療の当会歯科医院における主任者は、倫理的検討の必要のあるものについて、
当倫理委員会規定に基づき理事長に申請をしなければならない。
2、倫理委員会委員は、臨床における倫理的問題等について審議が必要と認めた場合、
当倫理委員会規定に基づき理事長に申請しなければならない。
(申請手続き及び審査結果の答申)
第 10 条 1、審査を申請しようとする者は倫理審査申請書を作成し、理事長に提出しなければならない。
2、理事長は上記申請に対し、諮問の必要があるときは、速やかに委員会に諮るものとする。
3、委員長は審査終了後、速やかに審査の判定結果を理事長に答申しなければならな い。
4、理事長は委員会の意見を尊重し、歯科診療の実施または継続の承認または不承認等を決定しなければならない。
5、理事長から諮問された以外の事項であっても、委員長が委員会において全員の合意が得られた事項については、
理事長に建議することができる。
(事務)
第 11 条 倫理委員会の事務は、事務長及び事務長が指名した事務職員が行う。
(補足)
第 12 条 この規定に定めるものの他、この規定の実施にあたり必要な事項は、委員会が 別に 定めることができる。
(倫理規定の変更)
第 13 条 この規定の変更は倫理委員会の議を経なければならない。